“裁判をする場合 “
2021年3月6日裁判をする場合は、十分な準備が必要だそうです。 貸金業者はできるだけ過払い金を返還したくないと思います。 過払い金返還請求通知書を郵送すると、貸金業者から連絡がくるそうです。 そうして貸金業者との和解交渉が始まるそうですが、過払い金を払いたくないと考えている業者は、弁護士の介入なしでは、和解交渉には応じられないということを言ってくるそうでそうです。 和解するにしてもゼロ円和解や過払い金総額の5割り程度での和解などを言ってくる場合も多いそうです。 このような和解案の場合には、納得する必要はないそうです。 また、任意の和解交渉に応じない場合や納得のいく内容の和解が成立しない場合には、裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起することをしたらいいそうです。 訴状をつくる際には、十分な準備が必要だそうです。 裁判所に過払い金返還請求訴訟を提訴するためには、「請求の趣旨」と「請求の原因」を確定しなければならないそうです。 請求の趣旨としては、過払い金の元本に5%の利息を付加した金額を請求すること、訴訟費用を被告である貸金業者が負担することを記載するそうです。 請求の原因というのは、請求の趣旨の根拠となる事実をいうそうです。 お金を借りた本人は相手方である貸金業者と取引をしており、過払い金が発生しているということと、貸金業者が過払い金が発生していることを知っていたこと、を記載するそうです。 この「請求の趣旨」と「請求の原因」を証明するために、準備する書類があるそうです。 開示された取引履歴、法定利息計算書、過払い金返還請求通知書、配達記録だそうです。 訴状を提出するには証拠以外の資料も必要だそうです。 収入印紙、郵便切手、資格証明書だそうです。 |